4-1.補助対象者について

 

Q4-1-1 「平成30年7月豪雨の影響を受けた小規模事業者」が今回の補助対象者となっていますが、どの程度、豪雨の影響を受けていれば補助対象者になりますか?
A4-1-1 建物の損壊など事業用資産が直接的に被害を受けた場合のほか、岡山県・広島県・愛媛県に限り、例えば、取引先の被災による発注の減少や、旅行キャンセルによる観光客の減少などによって売上が減少しているような場合(間接被害)も対象になります。
直接被害の場合、罹災証明書等の写しの添付、もしくは、経営計画書 (様式2)の所定の欄に直接被害状況の記入(被災の状況が分かる写真の添付が必須)が必要です。 また、間接被害の場合、経営計画書(様式2)の所定の欄に間接被害の状況の記入が必要です。

Q4-1-2 当社は広島県に事業所がありますが、本店の登記は東京都でしています。この場合、「平成30年7月豪雨の影響を受けた小規模事業者」として申請できますか?
A4-1-2 災害救助法適用市町村のある1府10県(岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・愛媛県・高知県・福岡県)(※被災地域)に補助事業を行う事業所があれば、本店の登記場所が他地域でも申請可能です。

Q4-1-3 平成29年度補正予算事業で採択を受けて補助事業を実施していますが、今回も申請できますか?
A4-1-3 申請可能です。その際、同一の経費を両方の事業に補助対象経費として計上することはできません。

Q4-1-4 商工会議所の会員でなければ、応募できませんか?
A4-1-4 会員、非会員を問わず、応募可能です。

Q4-1-5 経営コンサルタントを営んでいますが、応募は可能ですか?
A4-1-5 士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについては応募が可能です。

Q4-1-7 これから開業する人は対象となりますか?
A4-1-7 創業予定者は対象外です。
なお、平成30年7月豪雨により、事業用資産に損壊等の直接被害が生じたもしくは、売上減の間接被害が生じた被災地域の事業者が対象のため、同豪雨による災害発生後に開業した人は、対象となりません。

Q4-1-6 「常時使用する従業員」の範囲はどう考えればいいですか?
A4-1-6 本事業では、従業員の数に、会社役員(従業員との兼務役員は除く)や個人事業主本人および同居の親族従業員は含めないものとします。また、雇用契約期間の短いパート労働者は、常時使用する従業員」の数には含めない場合があります。詳細については、公募要領をご覧ください。