4-2.補助対象事業・経費について

 

Q4-2-1 既に実施した取組や、今からすぐに実施する取組も補助対象となりすか?
A4-2-1 今回の公募においては、第1次受付締切分・第2次受付締切分とも、特例として平成30年6月28日(木)以降に発生した経費を遡って、補助対象経費の範囲として認められます。
作成される補助事業計画書(様式3)等の申請書類にこの内容を反映し、証ひょう書類(支出実績等が確認される書類)を整えておくことが必要です(事業終了後の補助金額の確定にかかる審査の際に、補助対象経費として認められるために必要です)のでご注意ください。
また、仮に、不採択となった場合には、補助金を受け取ることはできません。

Q4-2-2 被災で損壊した設備・施設の復旧工事に要する経費や、被災で破損した物品の買換えに要する経費は対象になりますか?
A4-2-2 経営計画に基づく、販路開拓のための取組が本補助金の対象であり、事業再建・販路開拓に関係のない施設・設備の復旧や物品の買換えは対象になりません。

Q4-2-3 被災後に公的融資を受けているが、この補助金に申請できますか?また、他の補助金との併用はできますか?
A4-2-3 公的融資を受けている場合でも申請できます。
また、同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複して受け取ることはできません。

Q4-2-4 補助対象経費の支払いは、現金払いでよいですか?
A4-2-4 支出行為は、銀行振込方式が大原則です。補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円超(税抜き)の支払いは、現金払いは認められませんのでご注意ください。
*ただし、平成30年6月28日(木)以降、本公募の開始日(平成30年8月21日(火))までの期間に、1取引10万円超(税抜き)の現金支払いを行っている場合(旅費を除く)は、別途、補助金事務局までご相談ください。

Q4-2-5 パソコンなどの汎用機器も補助対象となりますか?
A4-2-5 補助事業に基づく事業用途であり、他の用途での使用がない整理ができる場合には、汎用機器(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー等)、自転車等)の購入費用も補助対象となり得ます。仮に、目的使用外が判明した場合は補助金交付取消・返還命令の対象となります。

Q4-2-6 海外での事業は対象となりますか?
A4-2-6 海外市場を開拓する事業であれば対象となり得ます。

Q4-2-7 商品陳列棚の購入で補助金を申請したいのですが、どの費目で申請すればよいですか?
A4-2-7 機械装置等費となります。

Q4-2-8 ホームページ制作は対象となりますか?
A4-2-8 販路開拓が目的であれば、対象となり得ます。

Q4-2-9 ホームページ作成を業者に依頼する場合の経費区分は何ですか?
A4-2-9 広報費です。

Q4-2-10 ホームページに掲載するバナー(ネット)広告の経費区分は何ですか?
A4-2-10 広報費です。

Q4-2-11 被販路開拓の取組を行ううえで、車両の購入が必要ですが、補助対象になりますか?
A4-2-11 「事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いる車両の購入」に必要な経費は「車両購入費」として対象となり得ます。車両購入を補助対象経費に計上しようとする場合には、申請の際に、「車両購入の理由書」(様式6)の提出が必須です。ここに、「車両の購入が必要不可欠な理由」「当該車両の具体的な使用内容」を記載するとともに、購入予定車両の情報を記入のうえ、見積書あるいはカタログ等の添付が必要です。