3-5.取得財産等管理明細表について
「取得財産等管理明細表」は以下のリンク先からダウンロードできます。
補助事業で、単価50万円(税抜)以上の財産を取得(効用の増加含む)した場合には、
財産処分制限の対象となります。
実績報告書提出時に、様式11-2「取得財産等管理明細表」を記入し、提出してください。
※財産処分制限についてよくあるお問合せは、採択者向け情報内の 「5. 補助事業の実施・報告等に係るよくあるお問合せ」に掲載していますので、ご確認ください。
《ご注意》 このWEBサイトは、商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者が対象です。
商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については、別途、全国商工会連合会・各府県商工会連合会にお問い合わせください。
(日本商工会議所での問い合わせは応じかねます)
「取得財産等管理明細表」は以下のリンク先からダウンロードできます。
補助事業で、単価50万円(税抜)以上の財産を取得(効用の増加含む)した場合には、
財産処分制限の対象となります。
実績報告書提出時に、様式11-2「取得財産等管理明細表」を記入し、提出してください。
※財産処分制限についてよくあるお問合せは、採択者向け情報内の 「5. 補助事業の実施・報告等に係るよくあるお問合せ」に掲載していますので、ご確認ください。