(1)収益納付について
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります(これを「収益納付」と言います)。
本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。補助金により直接収益が生じる取組を行った事業者は、収益納付に係る報告書(様式第8・別紙4)を作成し、実績報告書提出時にあわせて提出してください。
なお、ここで言う「補助金により直接生じた収益」とは、以下のようなケースを想定しています。
<補助金により直接収益が生じる(⇒交付すべき補助金から減額する)ケースの例>
①補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益
(機械装置等費等が補助対象の場合)
②補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用
での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益
(広報費が補助対象の場合)
③補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益
(展示会等出展費等が補助対象の場合)
④補助金を使って開発した商品の販売による利益
(開発費等が補助対象の場合)
⑤販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加
費収入
(借料等が補助対象の場合)
⑥補助金で車両を購入し、移動販売事業等での販売・サービス提供による利益
(車両購入費が補助対象の場合)
なお、「商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作成や配布」、「ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)」、「広告の掲載」、「店舗改装」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう「補助金により直接生じた収益」には該当しないと考えます。
また、「設備処分費」の支出は、廃棄または所有者への返還を前提とした経費支出のため、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。