- 平成30年6月28日から7月8日にかけて、中国地方を中心に生じた記録的な大雨(平成30年7月豪雨)による甚大な被害により、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の損失という状況に直面した1府10県(岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・愛媛県・高知県・福岡県)の小規模事業者が、早期に新たな経営計画を作成し、事業再建に取り組むにあたり、経営計画に沿って販路開拓に取り組むのに要する経費に対し、200万円または100万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。
- 計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
- 平成30年7月豪雨により、
①岡山県・広島県・愛媛県に所在する、直接被害または売上減の間接被害を受けた小規模事業者
②岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・山口県・高知県・福岡県に所在する、直接被害を受けた小規模事業者
が対象です。
申請にあたっては、作成された「経営計画書」(様式2)・「補助事業計画書」(様式3)の写し等を地域の商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼してください(商工会議所が作成する「事業支援計画書」(様式4)も申請に必要な書類です)。
締切間際の場合には対応できないこともあり得ますので、作成依頼はお早めに(できるだけ締切の一週間前までに)お願いいたします。
◆新着情報
2019年12月6日 |
年末年始(12/29(日)~1/3(金))は休業します。 ※年末業務は12月27日(金)17:30まで。年始業務は2020年1月6日(月)9:30からとなります。 |
2019年03月11日 |
【ご連絡事項】 本日予定の電話回線工事が終了いたしましたので、お知らせいたします。
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2019年03月07日 |
【ご連絡事項】 電話回線工事のため、下記の時間においてお問い合わせ先電話が一時不通となります。 <工事期間> 2019年3月11日(月) 9時~13時 大変ご迷惑をおかけいたしますが、上記以外の時間にお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。
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2018年12月21日 | 【ご連絡事項】
交付要綱で定められた補助事業完了期限(支払手続き含む)は本年12月31日(月)です。 補助対象経費の支払いに際し、12月31日までにATM等で振込手続きを完了すれば、振込先への着金が年明けとなる場合でも、年内(補助事業完了期限内)に支払手続きを行ったものとなります。 なお、交付要綱で定められた実績報告書等の提出期限は平成31年1月10日(木)必着です。
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2018年12月07日 |
年末年始(12/29(土)~1/3(木))は休業します。 |
2018年11月02日 |
第2次受付締切分 採択者一覧 を公開しました。 |
2018年10月26日 |
「実績報告書のまとめ方コーナー」を「採択者向け情報のページ」内に開設しました。 ※実績報告書の作成、および必要添付書類の準備・整理の際の参考としてください。 |
2018年09月28日 |
第1次受付締切分 採択者一覧 を公開しました。
【採択者向け情報】のページを公開しました。 |
2018年08月21日 |
公募(受付)を開始しました。 |
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【公募に申請される皆様への注意事項】(過去の実施状況を踏まえて)
ご送付いただく申請書類一式について、必要書類等がすべて揃っているか、発送前に、今一度ご確認ください。必要書類等に不備のある場合、審査できません。
*必要書類等は、それぞれの応募の内容によって、一部異なります。
*「公募要領」巻末(P47~P49)の「Ⅳ.応募時提出資料」および、各様式ごとに必要となる「添付書類」(各様式に記載)をよくご確認いただき、「漏れ」の無いよう、十分ご注意ください。
特に、
○「様式4」(地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書)の提出【必須】
○「電子媒体」(CD-R・USBメモリ等。様式1、2、3、5の電子データをすべて保存しているもの)の提出【必須】
○「自動車等車両の購入」を予定する事業者の場合、様式6(車両購入の理由書)の提出【必須】
など。
◆事業の概要
※詳細は公募要領等でご確認ください。
◆補助対象者
以下の(1)~(3)を満たす小規模事業者であること。
(1)平成30年7月豪雨による災害にかかる災害救助法適用市町村のある1府10県(岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・愛媛県・高知県・福岡県)に所在する事業者
(2)平成30年7月豪雨の影響を受けた事業者
①岡山県・広島県・愛媛県:
平成30年7月豪雨により、自社の事業用資産に損壊等の直接被害が生じた、
もしくは、売上減の間接被害が生じた事業者
②岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・山口県・高知県・福岡県:
平成30年7月豪雨により、自社の事業用資産に損壊等の直接被害が生じた事業者
(3)商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者
○ 小規模事業者の定義
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
○ 「商業・サービス業」「製造業その他」の考え方
区分 |
考え方 |
商業・サービス業 |
・他者から仕入れた商品を販売する業 |
製造業その他 |
・在庫性のある商品を製造する業 |
○ 補助対象者の範囲
補助対象となりうる者 |
補助対象にならない者 |
・会社および会社に準ずる営利法人 |
・医師 |
◆対象となる事業
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓のための取組であること。
《補助対象となり得る取組事例》
(1)地道な販路開拓等の取組について
・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【①機械装置等費】
・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【②広報費】
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・・・ 【②広報費】
・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【②広報費】
・ネット販売システムの構築 ・・・ 【②広報費】
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【③展示会出展費】
・新商品の開発 ・・・ 【⑤開発費】
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【⑥資料購入費】
・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【⑦雑役務費 等】
・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【⑧借料】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・・・ 【⑨専門家謝金】
・移動販売、出張販売に必要な車両の購入
・・・ 【⑪車両購入費】
・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【⑬委託費】
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
・・・ 【⑭外注費】
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可。
◆補助対象経費
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、
⑬委託費、⑭外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(ただし、今回の公募においては、特例として、平成30年6月28日(木)以降
に発生した経費を遡って補助対象として認めます。)
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
◆補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助上限額 ①岡山県・広島県・愛媛県の事業者 200万円
②岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・山口県・高知県・福岡県
の事業者 100万円
(例えば、①岡山県・広島県・愛媛県の事業者の場合、
・300万円以上の補助対象となる事業者に対し、200万円
を補助します。
・300万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。)
*ただし、対象者の要件を満たす複数の小規模事業者が連携して取り組む
共同事業の場合の補助上限額は、以下のとおりです。
(ただし、最高1,000万円まで(①岡山県・広島県・愛媛県の小規
模事業者を1者以上含む場合は2,000万円まで)となります)
(200万円×岡山県・広島県・愛媛県の小規模事業者数)+(100
万円×岐阜県・京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・山口県・高知県・
福岡県の小規模事業者数)
◆申請から補助金受領までの
基本的な手続きの流れ
◆手続きの期限等
第1次受付 |
第2次受付 |
|
1.申請受付開始 |
平成30年8月21日(火) |
|
2.日本商工会議所(補助金事務局)への |
平成30年9月7日(金) |
平成30年10月5日(金) |
3.採択結果公表 |
平成30年9月28日(金) |
平成30年11月2日(金) |
4.補助事業の実施期限 | 平成30年6月28日(木) 【※特例】
~平成30年12月31日(月) |
◆補助事業終了後の実績報告書等の提出
補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。